◎ 法人を設立した場合
 (消費税の取扱い)



法人を設立した場合の消費税で注意すべき点



◆ 法人を設立した場合 ⇒ 消費税の注意点は?


● 通常、新規設立法人は基準期間がないので、2期間は消費税が課税されませんが、
次の場合には初年度から 又は 2期目から消費税の課税事業者となります。
簡易課税を選択する場合 届出期限に注意が必要です。



設立、初年度から

課税事業者になる場合
(1) 設立時の資本金を1000万円以上で設立した場合
(2) 特定新規設立法人に該当する場合
 
2期目から

課税事業者になる場合
(1) 1期目の途中で資本金を1000万円以上に増資した場合
(2) 特定期間の課税売上高等が1000万円を超える場合





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法人を設立した場合、
初年度から 又は 2期目から消費税の課税事業者になる場合があり
設立等に当たっては、注意が必要です。




mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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