◎ 法人を設立した場合
(消費税の取扱い)
法人を設立した場合の消費税で注意すべき点
◆ 法人を設立した場合 ⇒ 消費税の注意点は?
● 通常、新規設立法人は基準期間がないので、2期間は消費税が課税されませんが、
次の場合には初年度から 又は 2期目から消費税の課税事業者となります。
簡易課税を選択する場合 届出期限に注意が必要です。
設立、初年度から
課税事業者になる場合
(1)
設立時の資本金を1000万円以上で設立した場合
(2)
特定新規設立法人に該当する場合
2期目から
課税事業者になる場合
(1)
1期目の途中で資本金を1000万円以上に増資した場合
(2)
特定期間の課税売上高等が1000万円を超える場合
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法人を設立した場合、
初年度から 又は 2期目から消費税の課税事業者になる場合があり
設立等に当たっては、注意が必要です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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